登録者見舞金制度について
(公財)日本ラグビーフットボール協会登録者見舞金制度実施要綱 |
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1 制度の受給資格者と効力発生日 | ||
(1) | 受給資格者とは、所属チームより加盟している都道府県協会へ提出された個人登録に記載され、登録を完了した者をいう。効力の発生は、登録が完了した日をもって有効とする。 | |
(2) | 個人登録をされた小学生・中学生・ラグビースクールの生徒に対しても本制度は有効とする。 | |
(3) | 前年度の既登録者以外は、都道府県協会への個人登録が完了する以前に発生した傷害に対する見舞金の給付は行わない。 | |
2 対象期間 |
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対象期間は、各年度4月1日以降の手続き完了日から次年度6月末日までとする。 | ||
3 プレーヤー以外の登録 |
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指導者、セーフティーアシスタント、マネージャー(含む女子)等、チーム関係の非プレーヤーで、個人登録を都道府県協会に提出し登録料を納入した者はこの制度が適用される。 | ||
4 登録者の追加及び中途脱退 |
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(1) | 個人登録提出後追加登録者が生じた場合、速やかに都道府県協会に追加の個人登録を提出すると共に登録料の納入を行い、諸手続きが完了した後この制度を適用する。 | |
(2) | 登録者が当該年度内に中途脱退しても、納入した登録料は返還しない。 | |
5 傷害見舞金の請求手続き |
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登録者に傷害診断書に記載の見舞金給付表の各級に該当する傷害が発生した場合、チームの代表者及び都道府県協会は次の手続きを行う。 | ||
(1) | 「傷害報告書1(見舞金請求書)、傷害報告書2」 | |
所定の報告書に必要事項を記入の上、傷害発生から30日以内に所属する都道府県協会に提出する。都道府県協会の受付日をもって受理日とする。特別の理由のない限り、提出が傷害発生日から30日を経過したものは審査の対象外となり、傷害に該当する見舞金の給付を受けられない。 | ||
(2) | 「傷害診断書」 | |
傷害診断書は、医師あるいは歯科医師のものに限る。(整骨院・接骨院のものは対象外になる) | ||
傷害診断書は確定診断後速やかに都道府県協会に提出する。但し、6ヶ月以内を限度とする。 | ||
(3) | 都道府県協会は「傷害報告書(見舞金請求書)」「傷害診断書」の内容を点検し、未登録者および傷害報告書の提出期限30日を経過したものを除き、協会受付印を押印の上、地域協会に送付する。地域協会審査委員会はその審査を行い、日本協会に報告する。 | |
(4) | チーム及び都道府県協会は、必ず「傷害報告書(見舞金請求書)」のコピーをとり保管する。 | |
6 死亡見舞金請求の手続き |
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チームの代表者(責任者)は「傷害報告書(見舞金請求書)」及び医師の「死亡診断書」または「死体検案書」を1通添えて都道府県協会に提出する。都道府県協会はその内容を点検し確認印を押印し、地域協会に提出する。 | ||
7 見舞金の給付 |
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日本協会は、三地域協会審査委員会の審査に基づいて、見舞金を給付する。 | ||
見舞金は、各地域協会から都道府県協会を通じて、原則として、傷害報告書1(見舞金請求書)に記載されたチーム代表者に給付する。 |
8 重症傷害報告書 |
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試合もしくは練習中に重症傷害事故が発生した場合、各チームは次の手続きで重症傷害報告書を所属都道府県協会を通じて、直ちに日本協会宛てに提出しなければならない。 | ||||
(1)提出書類 | 重症傷害報告書(様式(1)) | |||
(2)提出先 | 所属都道府県協会 *各都道府県協会は直ちに地域協会宛て報告書を転送し、地域協会は同様に日本協会宛てに送付する。 |
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(3)提出期限 | 事故発生後3日以内に提出 *不明事項は、後日報告することとして、事故発生後3日以内に報告されたい。 |
9 重症傷害経過報告書 |
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上記、重症傷害報告書(様式(1))を提出した場合、手術の経過、病状、その後の経緯等を2ヶ月後に報告すること。 | ||
(1)提出書類 | 重症傷害経過報告書(様式(2)) | |
(2)提出先 | 所属都道府県協会 | |
(3)提出時期 | 事故発生から2ヶ月後および6ヶ月後 |
(2009年4月1日 日本協会 登録者傷害見舞金委員会 改定) |