Rule

非公開: ワールドラグビー「競技に関する規定」

SCHEDULE 2

世界ドーピング防止規程 2008禁止表
(The World Anti-Doping Code)

このWADA禁止表はWADA website(www.wada-ama.org)に最新WADA禁止表が更新されない限り,現時点から2008年12月31日まで有効である.

(2008 年1 月1 日に発効する)

いかなる薬物も、医学的に正当な適応に限って使用されなければならない。

l.常に禁止される物質と方法(競技会検査及び競技会外検査)
禁 止 物 質
S1 蛋白同化薬
蛋白同化薬は禁止される。
1. 蛋白同化男性化ステロイド薬(AAS)
a. 外因性* AAS;例として下記のものがある。
1-アンドロステンジオール(5α-アンドロスト-1-エン-3β, 17β-ジオール);
1-アンドロステンジオン(5α-アンドロスト-1-エン-3, 17-ジオン);
ボランジオール(19-ノルアンドロステンジオール);
ボラステロン;
ボルデノン;
ボルジオン(アンドロスタ-1, 4-ジエン-3, 17-ジオン);
カルステロン;
クロステボール;
ダナゾール(17α-エチニル-17β-ヒドロキシアンドロスト-4-エノ[2, 3-d]イソキサゾール);
デヒドロクロロメチルテストステロン(4-クロロ-17β-ヒドロキシ-17α-メチルアンドロスタ-1,
4-ジエン-3-オン);
デソキシメチルテストステロン(17α-メチル-5α-アンドロスト-2-エン-17β-オール);
ドロスタノロン;
エチルエストレノール(19-ノル-17α-プレグン-4-エン-17-オール);
フルオキシメステロン;
フォルメボロン;
フラザボール(17β-ヒドロキシ-17α-メチル-5α-アンドロスタノ [2, 3-c]-フラザン);
ゲストリノン;
4-ヒドロキシテストステロン(4, 17β-ジヒドロキシアンドロスト-4-エン-3-オン);
メスタノロン;

メステロロン;
メテノロン;
メタンジエノン(17β-ヒドロキシ-17α-メチルアンドロスタ-1, 4-ジエン-3-オン);
メタンドリオール;
メタステロン(2α,17α-ジメチル-5α-アンドロスタン-3-オン-17β-オール);
メチルジエノロン(17β-ヒドロキシ-17α-メチルエストラ-4, 9-ジエン-3-オン);
メチル-1-テストステロン(17β-ヒドロキシ-17α-メチル-5α-アンドロスト-1-エン-3-オン);
メチルノルテストステロン(17β-ヒドロキシ-17α-メチルエストル-4-エン-3-オン);
メチルトリエノロン(17β-ヒドロキシ-17α-メチルエストラ-4, 9, 11-トリエン-3-オン);
メチルテストステロン;
ミボレロン;
ナンドロロン;
19-ノルアンドロステンジオン(エストル-4-エン3, 17-ジオン);
ノルボレトン;
ノルクロステボール;
ノルエタンドロロン;
オキサボロン;
オキサンドロロン;
オキシメステロン;
オキシメトロン;
プロスタノゾール([3, 2-c]ピラゾール-5α-エチオアロコラン-17β-テトラヒドロピラノール);
キンボロン;
スタノゾロール;
ステンボロン;
1-テストステロン(17β-ヒドロキシ-5α-アンドロスト-1-エン-3-オン);
テトラヒドロゲストリノン(18α-ホモ-プレグナ-4, 9, 11-トリエン-17β-オール-3-オン);
トレンボロン
及び類似の化学構造又は類似の生物学的効果を有するもの。

b. 内因性** AAS:
アンドロステンジオール(アンドロスト-5-エン-3β, 17β-ジオール);
アンドロステンジオン(アンドロスト-4-エン-3, 17-ジオン);
ジヒドロテストステロン(17β-ヒドロキシ-5α-アンドロスタン-3-オン);
プラステロン(デヒドロエピアンドロステロン、DHEA);
テストステロン及び下記の代謝物と異性体
5α-アンドロスタン-3α, 17α-ジオール;
5α-アンドロスタン-3α, 17β-ジオール;
5α-アンドロスタン-3β, 17α-ジオール;
5α-アンドロスタン-3β, 17β-ジオール;
アンドロスト-4-エン-3α, 17α-ジオール;
アンドロスト-4-エン-3α, 17β-ジオール;
アンドロスト-4-エン-3β, 17α-ジオール;
アンドロスト-5-エン-3α, 17α-ジオール;
アンドロスト-5-エン-3α, 17β-ジオール;
アンドロスト-5-エン-3β, 17α-ジオール;
4-アンドロステンジオール(アンドロスト-4-エン-3β, 17β-ジオール);
5-アンドロステンジオン(アンドロスト-5-エン-3, 17-ジオン);
エピ-ジヒドロテストステロン;
3α-ヒドロキシ-5α-アンドロスタン-17-オン;
3β-ヒドロキシ-5α-アンドロスタン-17-オン;
19-ノルアンドロステロン;
19-ノルエチオコラノロン。
上記のような体内で自然につくられる蛋白同化男性化ステロイド薬については、検体中の禁止物質、その代謝物又はマーカーの濃度および/またはその他関連物質との比率が正常範囲からかけ離れ、正常に内因性に産生された物質とは判断できない場合、検体に禁止物質が含まれているとみなされ、違反が疑われる分析結果として報告される。ただし、禁止物質、その代謝物又はマーカーの濃度および/またはその他関連物質との比率が生理的あるいは病的状態に起因することを競技者が立証した場合、検体に禁止物質が含まれているとはみなされない。
いかなる場合においても、また、いかなる濃度であっても信頼性の高い分析方法(IRMS*等)に基づいて試験所がその禁止物質が外因性由来であることを証明できる場合には、検体に禁止物質が含まれているとみなされるので、試験所は違反が疑われる分析結果として報告することになる。そのような場合には追加調査は必要とされない。
*IRMS:同位体比質量分析法

検査値が正常範囲からかけ離れておらず、信頼できる分析方法(IRMS 等)で外因性であることが決定できない場合でも、内因性参照ステロイドプロファイルと比較して、禁止物質を使用した可能性があるという兆候があると判断される場合、あるいは試験所から、尿中のT/E 比が4 を超えて報告され、信頼できる分析方法(IRMS 等)によっても外因性の禁止物質であると判断できない場合、関連ドーピング防止機関は、過去の結果を検討する、あるいは追跡検査を行うことによって、さらに調査をしなければならない。
そのような追加調査が必要とされる場合、試験所はその結果を、違反が疑われる、ではなく、非定型的として報告しなければならない。試験所が、追加の信頼のおける分析方法(IRMS 等)を用いて外因性の蛋白同化男性化ステロイド薬であることを証明した場合には、追加調査は必要とされず、検体に禁止物質が含まれているとみなされる。信頼性のある分析方法(IRMS 等)が追加的に行われず、かつ最低過去3回の結果が利用できない場合、関連ドーピング防止機関は3 ヶ月以内に少なくとも3 回の予告無し検査を実施することによって当該競技者の長期的プロファイルを明らかにしなければならない。この長期的検討を始動させた結果は、非定型的、として報告されなければならない。これら追跡検査によって明らかにされた競技者の長期的ステロイドプロファイルが生理的に正常ではない場合、違反が疑われる分析結果として報告されなければならない。
非常に稀だが、個人によっては、内因性のボルデノンがナノグラム/ミリリットル(ng/mL)のレベルで非常に低濃度ではあるが尿中に常時検出されることがある。そのようなごく低濃度のボルデノンを試験所が報告し、信頼のおける分析方法(IRMS 等)の適用によってもボルデノンが外因性由来であると判断されない場合、追跡検査によりさらに調査することができる。
19-ノルアンドロステロンに関しては、試験所によって報告された違反が疑われる分析結果は禁止物質が外因性由来であることの科学的かつ有効な証拠と考えられる。そのような場合には追加調査は必要とされない。
競技者がこの調査への協力を怠った場合、当該競技者の検体に禁止物質が含まれていると見なされることになる。
2. その他の蛋白同化薬;例として下記のものがある
クレンブテロール、選択的アンドロゲン受容体調節薬(SARMs)、チボロン、ゼラノ-ル、ジルパテロール
このセクションにおいて、
**「外因性(exogenous)」とは、通常は体内で自然につくられ得ない物質をいう。
**「内因性(endogenous)」とは、体内で自然につくられ得る物質をいう。
S2. ホルモンと関連物質
下記の物質及びそれらの放出因子は禁止される。
1. エリスロポエチン(EPO);
2. 成長ホルモン(hGH)、インスリン様成長因子(IGF-1 等)、機械的成長因子(MGFs);
3. ゴナドトロピン類(LH ,hCG 等)、男性においてのみ禁止;
4. インスリン類;
5. コルチコトロピン類;
及び類似の化学構造又は類似の生物学的効果を有するもの。
検体中の禁止物質又はその代謝物の濃度および/または関連の比率やマーカーがヒトの正常範囲を逸脱し正常に内因性に産生された物質とみなされない場合、競技者がその濃度が生理的状態あるいは病的状態に起因することを証明しない限り、その競技者の検体中に禁止物質(上記列挙)が含まれているとみなされる。
試験所が信頼のおける分析方法によって禁止物質が外因性であると報告した場合、検体は禁止物質を含んでいるとみなされ、違反が疑われる分析結果として報告される。
S3 ベータ2 作用薬
すべてのベータ2 作用薬は、そのD 体及びL 体も含めて禁止される。
例外として、フォルモテロール、サルブタモール、サルメテロール、テルブタリンが吸入使用される場合には、略式の治療目的使用に係る除外措置の申請が必要となる。
いかなる治療目的使用に係る除外措置が認められていても、サルブタモールの濃度(フリーとグルクロン酸抱合体の濃度)が1000 ng /ml 以上の場合、その異常値がサルブタモール吸入による治療目的の結果であることを競技者が立証しないかぎり、違反が疑われる分析結果として扱われることになる。
S4. ホルモン拮抗薬と調節薬
下記の種類の物質は禁止される。
1. アロマターゼ阻害薬としては、次のものが挙げられるが、これらに限定するものではない。
アナストロゾール、レトロゾール、アミノグルテチミド、エキセメスタン、
フォルメスタン、テストラクトン。
2. 選択的エストロゲン受容体調節薬(SERMs)としては、次のものが挙げられるが、これらに限定するものではない。
ラロキシフェン、タモキシフェン、トレミフェン。
3. その他の抗エストロゲン作用を有する薬物としては、次のものが挙げられるが、これらに限定するものではない。
クロミフェン、シクロフェニル、フルベストラント。
4. ミオスタチン機能を修飾する薬物としては、次のものが挙げられるが、これらに限定するものではない。
ミオスタチン阻害薬。
S5. 利尿薬と他の隠蔽薬
隠蔽薬は禁止される。隠蔽薬には下記のものが含まれる。
利尿薬*、
エピテストステロン、
プロベネシド、
α-還元酵素阻害薬(フィナステリド、デュタステリド等)、
血漿増量物質(アルブミン、デキストラン、ヒドロキシエチルデンプン等)
及び類似の生物学的効果を有するもの
利尿薬には、下記のものが含まれる;
アセタゾラミド、
アミロリド、
ブメタニド、
カンレノン、
クロルタリドン、
エタクリン酸、
フロセミド、
インダパミド、
メトラゾン、
スピロノラクトン、
チアジド類(ベンドロフルメチアジド、クロロチアジド、ヒドロクロロチアジド等)、トリアムテレン、及び類似の化学構造又は類似の生物学的効果を有するもの。(但し、ドロスペリノンは禁止物質には含まれない)
* 競技者の尿中にある禁止物質が閾値水準あるいは閾値水準未満で存在し、かつ利尿薬が含まれていた時、治療目的使用に係る除外措置は無効となる。

禁 止 方 法
M1. 酸素運搬能の強化
下記の事項が禁止される。
1.血液ドーピング。血液ドーピングとは、自己血、同種血、異種血又はすべての赤血球製剤を投与すること。
2.酸素摂取や酸素運搬,酸素供給を人為的に促進すること(過フルオロ化合物、エファプロキシラール(RSR13)、修飾ヘモグロビン製剤(ヘモグロビンを基にした血液代替物質、ヘモグロビンのマイクロカプセル製剤等)が含まれるが、これらに限定するものではない)。
M2. 化学的・物理的操作
1.ドーピングコントロールで採取された検体の完全性及び有効性を変化させるために改ざん又は改ざんしようとすることは禁止される。これらにはカテーテルの使用、尿のすり替え,尿の改変などが含まれるが、これらに限定するものではない。
2.静脈内注入は禁止される。緊急の医療状況においてこの方法が必要であると判断される場合、遡及的治療目的使用に係る除外措置が必要となる。
M3. 遺伝子ドーピング
治療以外の目的で、競技能力を高める可能性のある細胞、遺伝子、遺伝因子又は遺伝子発現の修飾は禁止される。

ll.競技会検査で禁止対象となる物質・方法
前文S1~S5、M1~M3に加えて、下記のカテゴリーは競技会において禁止される。
禁 止 物 質
S6 興奮薬
すべての興奮薬(関連したその光学異性体(D 体及びL 体)も含めて)は、局所使用されるイミダゾール誘導体と2008 年監視プログラム*に含まれる薬物を除いて、禁止される。
アドラフィニル、アドレナリン**、アンフェプラモン、アミフェナゾール、アンフェタミン、アンフェタミニル、ベンズフェタミン、ベンジルピペラジン、ブロマンタン、
カチン***、クロベンゾレックス、コカイン、クロプロパミド、クロテタミド、シクラゾドン、ジメチルアンフェタミン、
エフェドリン****、エタミバン、エチルアンフェタミン、エチレフリン、ファンプロファゾン、フェンブトラゼート、フェンカンファミン、フェンカミン、フェネチリン、フェンフルラミン、フェンプロポレックス、フルフェノレックス、
ヘプタミノール、
イソメテプテン、
レブメタンフェタミン、
メクロフェノキサート、メフェノレックス、メフェンテルミン、メソカルブ、
メタンフェタミン(D 体)、メチレンジオキシアンフェタミン、メチレンジオキシメタンフェタミン、p-メチルアンフェタミン、
メチルエフェドリン****、メチルフェニデート、モダフィニル、ニケタミド、ノルフェネフリン、ノルフェンフルラミン、
オクトパミン、オルテタミン、オキシロフリン、
パラヒドロキシアンフェタミン、ペモリン、ペンテトラゾール、
フェンジメトラジン、フェンメトラジン、フェンプロメタミン、フェンテルミン、4-フェニルピラセタム(カルフェドン)、プロリンタン、プロピルヘキセドリン、セレギリン、シブトラミン、ストリキニーネ、ツアミノヘプタン
及び類似の化学構造又は類似の生物学的効果を有するもの。
* 2008 年監視プログラムに含まれる物質(ブプロピオン、カフェイン、フェニレフリン、フェニルプロパノールアミン、ピプラドール、プソイドエフェドリン、シネフリン)は禁止物質とみなさない。
** アドレナリンは、局所麻酔薬との併用あるいは局所使用(鼻、眼等)の場合、禁止されない。

*** カチン;尿中濃度5μg/ml 以上が禁止。
**** エフェドリンとメチルエフェドリン;尿中濃度10μg/ml 以上が禁止。
このセクションで例として明確に挙げられていない興奮薬は、競技者がその薬物が医薬品として広く市販され、従って不注意でドーピング規則違反を特に起こしやすい薬物である、あるいはドーピング物質としては比較的乱用されることが少ない薬物であることを証明した場合のみ、特定物質として考慮されるべきである。

S7 麻薬
下記の麻薬は禁止される。
ブプレノルフィン、デキストロモラミド、ジアモルヒネ(ヘロイン)、フェンタニル及び誘導体、ヒドロモルフォン、メサドン、モルヒネ、オキシコドン、オキシモルフォン、ペンタゾシン、ペチジン。
S8 カンナビノイド
カンナビノイド(ハシシュ、マリファナ等)は禁止される。
S9 糖質コルチコイド
糖質コルチコイドの経口使用、経直腸使用、静脈内使用、筋肉内使用はすべて禁止される。これらの使用にあたっては、治療目的使用に係る除外措置の承認が必要となる。
その他の使用経路(関節内/関節周囲/腱周囲/硬膜外/皮内注入および吸入)については、下記の場合を除き、略式の治療目的使用に係る除外措置が必要となる。
皮膚(イオントフォレシス/フォノフォレシスを含む)、耳、鼻、目、口腔内、歯肉および肛門周囲の疾患に対する局所的使用は禁止されず、かつ治療目的使用に係る除外措置のいかなる申請も必要としない。

lll.特定競技において禁止される物質
P1. アルコール
下記の競技において、アルコール(エタノール)は競技会検査に限って禁止される。検出方法は、呼気分析または血液分析である。ドーピング違反が成立する閾値(血液の値)は競技団体ごとに()で表示する。
航空スポーツ(国際航空連盟:FAI) (0.20 g/l)
アーチェリー(国際アーチェリー連盟:FITA,国際パラリンピック委員会:IPC) (0.10 g/l)
自動車(国際自動車連盟:FIA) (0.10 g/l)
ブール(国際パラリンピック委員会 ローンボウルス:IPC bowls) (0.10 g/l)
空手(世界空手道連盟:WKF) (0.10 g/l)
近代五種(国際近代五種連合:UIPM)射撃種別において (0.10 g/l)
モーターサイクル(国際モーターサイクル連盟:FIM) (0.10 g/l)
パワーボート(国際パワーボート連合:UIM) (0.30 g/l)
P2. ベータ遮断薬
特段の定めがある場合を除き、ベータ遮断薬は、下記の競技種目において競技会検査に限って禁止される。
航空スポーツ(国際航空連盟:FAI)
アーチェリー(国際アーチェリー連盟:FITA、国際パラリンピック委員会:IPC)(競技会外においても禁止)
自動車(国際自動車連盟:FIA)
ビリヤード(世界ビリヤード・スポーツ連合:WCBS
ボブスレー(国際ボブスレー連合:FIBT)
ブール(国際スポール・ド・ブール連合:CMSB、国際パラリンピック委員会 ローンボウルス:IPC bowls)
ブリッジ(世界ブリッジ連盟:FMB)
カーリング(世界カーリング連盟:WCF)
体操(国際体操連盟:FIG)
モーターサイクル(国際モーターサイクル連盟:FIM)
近代五種(国際近代五種連合:UIPM)射撃種別において
ナインピンボウリング(国際ボウリング連盟:FIQ)
パワーボート(国際パワーボート連合:UIM)
セーリング(国際セーリング連盟:ISAF)-マッチレースにおけるヘルムのみ
射撃(国際射撃連盟:ISSF、国際パラリンピック委員会:IPC)(競技会外においても禁止)
スキー/スノーボード(国際スキー連盟:FIS)-ジャンプ、フリースタイル(エアリアル/ハーフパイプ)、
スノーボード(ハーフパイプ/ビッグエアー)
レスリング(国際レスリング連盟:FILA)

ベータ遮断薬としては、下記のものが含まれるが、これらに限定するものではない。
アセブトロール、アルプレノロール、アテノロール、
ベタキソロール、ビソプロロール、ブノロール、
カルテオロール、カルベジロール、セリプロロール、
エスモロール、
ラベタロール、レボブノロール、
メチプラノロール、メトプロロール、
ナドロール、
オクスプレノロール、
ピンドロール、プロプラノロール、
ソタロール、
チモロール。
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特定物質*
「特定物質*」は、下記のとおりである。
・ すべての吸入ベータ2 作用薬、(1000 ng /ml 以上のサルブタモール(フリーとグルクロン酸抱合体の濃度)とクレンブテロール(S1.2:その他の蛋白同化薬に記載)を除く);
・ α-還元酵素阻害薬、プロベネシド;
・ カチン、クロプロパミド、クロテタミド、
エフェドリン、エタミバン、
ファンプロファゾン、
ヘプタミノール、
イソメテプテン、
レブメタンフェタミン、
メクロフェノキセート、p-メチルアンフェタミン、メチルエフェドリン、
ニケタミド、ノルフェネフリン、
オクトパミン、オルテタミン、オキシロフリン、
フェンプロメタミン、プロピルヘキセドリン、
セレギリン、シブトラミン
ツアミノヘプタン
及びその他の興奮薬でS6 に明確に記載されておらず、S6 に述べた条件を満たすことを競技者が証明した薬物
・ カンナビノイド;
・ すべての糖質コルチコイド;
・ アルコール;
・ すべてのベータ遮断薬。
* 「禁止表では、医薬品として広く市販され、従って不注意でドーピング規則違反を起こしやすい薬物、あるいはドーピング物質としては比較的乱用されることが少ない薬物を、特に特定物質とすることができる」。そのような物質を含むドーピング違反では、「この種の特定物質の使用が競技力向上を目的としたものでないことを競技者が証明できる」場合には制裁処置は軽減されることがある。